【生活習慣病管理料の算定について】
厚生労働省は診療報酬を改定し、R6年6月1日より、高血圧症、糖尿病、脂質異常症を「特定疾患療養指導料」から除外しました。
これにより、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へと移行します。
初回算定時に「療養計画書」での説明を受け、ご署名をいただく必要がございますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
なお、自己負担額は割合により100円~500円程度の増加となります。
ご理解のほど、重ねてお願い申し上げます。
窓口負担額一部変更のお知らせ
- 2024.06.01